清原和博の初公判内容まとめ!懲役2年6月求刑、情状証人は佐々木主浩、覚醒剤使用時期は引退後と証言し野村貴仁が疑問符!現代予想は懲役1年6月、執行猶予3年!【裁判画像有】

取得元:http://blog.livedoor.jp/aoba_f/archives/48624781.html

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 覚醒剤取締法違反罪に問われた元プロ野球選手・清原和博被告(48)の初公判が、2016年5月17日に東京地裁で開かれ、検察側は覚醒剤使用の常習性が認められるとして懲役2年6月を求刑しました。情状証人には清原の親友である"ハマの大魔神"佐々木主浩元選手(48)が出廷。判決は5月31日にくだされる。

 『日刊ゲンダイ』は、「懲役1年6月。執行猶予3年程度になる」と予想しています。


■用語解説
※執行猶予(しっこうゆうよ)とは:罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度。社会内での更生を図る狙いがある。

※懲役1年6月、執行猶予3年とは:シャバに出て、3年間罪を犯さなければ懲役を免除される。ただし、何か罪を犯した場合は執行猶予が取り消され、1年6ヶ月の懲役刑が執行され刑務所行きとなる。

※情状証人とは:刑事事件の裁判で、刑の量定にあたって斟酌 (しんしゃく) すべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人。弁護側の場合、被告人の家族や知人などが寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べ、検察側の場合、被害者や遺族が量刑に反映されるよう被害感情を強く訴えることが多い。

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